コインパーキングなど不動産を多く所有している場合、土地を有効活用することでかなりの収入となり、高額な所得税・住民税(50パーセント)を納税している人もたくさんいます。また、所得税、住民税以外に、事業税や消費税の負担も大変です。それに輪をかけて、この収益は相続財産となります。相続税の課税価格に算入され、相続税の対象となってしまうのです。本来、固定資産税、都市計画税を支払うための有効活用だったはずが、収益を多く生むことでいろいろな税の対象となり、さらに重税感に苦しむこととなるのです。そこで、「相続時精算課税」を適用した贈与によって、一度に大きな贈与を行います。そうすると、贈与を受けた財産からの収入は、贈与を受けた人の収入となるため、一般的には所得税、住民税の税率も低くなり、事業税や消費税がゼロとなるケースもあります。また、贈与を受けた人はこの収益をプールしておくことにより、相続税の納税資金の確保にもつながってきます。具体的には、次の要領で行います。収益物件が建物の場合には、建物のみの贈与を行います。土地、建物の贈与となると評価額が高くなり、相続時精算課税の特別控除額(2500万円)を超えてしまうと、超えた部分に対して20パーセントの贈与税が課税されてきます。このとき、建物に対する敷金等がある場合、敷金の取り扱いには注意を要します。
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コインパーキングの 株式会社ユアー・パーキング
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